あなたは誰ですか?!
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(9/29国会図書館送信メール)
いつもお世話になります。
今回また改めてメールさせていただきます。
返事いただきました下記の箇所
> ジャケット、歌詞、解説につきましては、著作権者の許諾を書面
> で取っていただくことが必要です。
に関して改めてお尋ねします。
私的使用に関してはミュージック・ジェイシス協議会から、
相反する回答をいただいています。
複製の許諾に関して、相反するような回答をいだいていまして、戸惑っています。
『国会図書館』様だけの特例なのでしょうか。
私的使用でLPレコードの歌詞等を複写したい。
個人で楽しむ。
これだけなのですが。
●●●●
(9/30国会図書館受信メール)
9月29日付けで再度照会がありました件につきまして、ご回答いたし
ます。
ご指摘の件は、著作権法第30条(私的使用のための複製)に基づく
ものですが、当館内で行う複製については、著作権法第31条
(図書館等における複製)が適用されます。「私的使用のための複
製」は適用していません。
第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを
目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条に
おいて「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、
その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他
の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著
作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供する
ために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定
期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製
物を一人につき一部提供する場合
<以下省略>
著作権が存続する著作物について、著作権者の許諾なしに行える
条件は、次のとおりです。
・調査研究の用に供するため
・公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定
期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)
・一人につき一部提供
歌詞、楽譜、写真、絵画(LPジャケット等も)については、
「一部分」の複製は可能(半分の量:例えば2ページあれば
1ページ分のみ複写可)なのですが、物理的な問題
(1ページに全部が掲載されている場合、当館では半分量を
遮蔽等で調整しない運用をしている)があります。
著作権者の許諾があれば、「全部分」の複写が可能ですので、
それをご案内させていただきます。
また、著作権保護期間が経過した著作物であることが明らか
な場合(例:作詞者について、死後50年が経過している場合等)
「全部分」の複写が可能です。
なお、繰り返しになりますが、当館の資料は、個人に
「館外貸出」は行っていません。
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(9/29国会図書館送信メール)
いつもお世話になります。
今回また改めてメールさせていただきます。
返事いただきました下記の箇所
> ジャケット、歌詞、解説につきましては、著作権者の許諾を書面
> で取っていただくことが必要です。
に関して改めてお尋ねします。
私的使用に関してはミュージック・ジェイシス協議会から、
相反する回答をいただいています。
複製の許諾に関して、相反するような回答をいだいていまして、
戸惑っています。
『国会図書館』様だけの特例なのでしょうか。
私的使用でLPレコードの歌詞等を複写したい。
個人で楽しむ。
これだけなのですが。
●●●●
(9/30国会図書館受信メール)
9月29日付けで再度照会がありました件につきまして、
ご回答いたします。
ご指摘の件は、著作権法第30条(私的使用のための複製)
に基づくものですが、当館内で行う複製については、
著作権法第31条(図書館等における複製)が適用されます。
「私的使用のための複製」は適用していません。
第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを
目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条に
おいて「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、
その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他
の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著
作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供する
ために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定
期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製
物を一人につき一部提供する場合
<以下省略>
著作権が存続する著作物について、著作権者の許諾なしに行える
条件は、次のとおりです。
・調査研究の用に供するため
・公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定
期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)
・一人につき一部提供
歌詞、楽譜、写真、絵画(LPジャケット等も)については、
「一部分」の複製は可能(半分の量:例えば2ページあれば
1ページ分のみ複写可)なのですが、物理的な問題
(1ページに全部が掲載されている場合、当館では半分量を
遮蔽等で調整しない運用をしている)があります。
著作権者の許諾があれば、「全部分」の複写が可能ですので、
それをご案内させていただきます。
また、著作権保護期間が経過した著作物であることが明らか
な場合(例:作詞者について、死後50年が経過している場合等)
「全部分」の複写が可能です。
なお、繰り返しになりますが、当館の資料は、個人に
「館外貸出」は行っていません。
ますます泥の中に足を突っ込んで行くような気がした。
このまま進んで行って良いのだろうか?