あなたは誰ですか?!
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改めて申請書の書き方で著作権協会へ電話をした。
内容に不備があっては、二度手間である。
結局2度もしてしまった。
土日に詳細を細かくチェックした申請書を出し、
近所の地元図書館へ電話確認のうえ訪問、
国会図書館宛レファレンスの依頼をした。
どちらも10日ほどの期日が必要とのこと。
『大沢孝子さん』に一歩でも近づける、
そんな直向き思いが突き進めた行為だと、
今はしんみりと感じます。
あとは待つのみです。
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(10/1国会図書館送信メール)
いつもお世話になります。
最終確認という意味でメールさせていただきます。
記
1 LPレコードの歌詞の複写は、著作権者の許諾書があれば、その『全部分』ができるのですね。
2 ジャケットに今回複写依頼しない『作品』が含まれない場合は、必要個所だけ複写していただけるのでしょうか。
もしできない場合は、『必要ない著作権の許諾』まで取るのですか?
3 『個人の館外貸出』は行っていない、との記述ですが、当方としては今回上京して東京本館にて依頼する予定です。
館外貸出とはどういう意味合いですか?
4 『閲覧』は筆記複写できるのですか? それともただ『見る』だけなのでしょうか?
許諾書がなくても、歌詞一部の閲覧はできるのでしょうか?
わからない事ばかりです。
よろしくお願いします。
(10/2国会図書館受信メール)
10月1日付けで再度照会がありました件につきまして、
ご回答いたします。
■1■
LPレコードの歌詞の複写は、著作権者(あるいは著作権の委託
先)の許諾書があれば、その『全部分』ができます。
ただし、物理的な配置(レイアウト)等によって他の著作物が
関係してくることもありえます。下記を参照してください。
■2■
複数の『作品』(著作物)が物理的にどのように配置されて
いるか/著作物の種類(歌詞か・文章か・写真か・楽譜か等)
は何か等によって事情が変わります。具体的な資料の状況とご
希望の複写箇所が分からないと何ともいえません。
・(許諾書を用意する・実際の複写申込をする前に)一度ご来
館の上、現物を確認し、必要な許諾書は何か等について相談
していただく。
・お近くの公共図書館を通じて、国会図書館宛レファレンス
(調査)依頼を出していただく(具体的な対象資料名、複写
したい箇所等を明記の上)。
をしていただくのが、間違い・誤解がないと考えます。
■3■
館外貸出ができないとは、国会図書館施設内でのみ利用(
閲覧)できるということを意味します。
■4■
許諾書がなくても、筆記複写については妨げません。
ジャケット・歌詞・楽譜・解説書等、印刷されているものを
「見る」「読む」といったことには、許諾書は必要ありません。
ただし、利用の際に「閲覧許可申請書(国会図書館宛ての申
請書)」は必要になります。
■補足■
一般論としてのご回答では、間違い・誤解等発生して
しまう可能性があります。また、ジャケット・歌詞・楽譜関係の
複写につきましては、1回の来館で複写まで済ますことがなかな
か難しいケースが多いように思われます。
上記2のいずれかの方法を事前にとっていただくのがよいと考
えます。
以上、よろしくお願いいたします。
大沢孝子さんの歌詞を知りたいが為に起こした行動とはいえ、
もう引き返しもできない。
さりとて何が何やらわからなくなっていってるように感じていた。
ジャケットに『歌詞』の許諾以外の許諾も取るとなると、
もう諦めざるを得ない。
どうしょうか。
この時点で今回回答をもらっている■4■に、拘りがなかった。
というのも、『歌詞の一部』しか複写できないという以前の回答が、
頭の中を占めていたからである。
この点をもっと突っ込んで問い合わせるべきであった。