忍者ブログ
     あなたは誰ですか?!
[56]  [55]  [54]  [53]  [52]  [51]  [50]  [49]  [48]  [47]  [46
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


(10/1国会図書館送信メール)

  
  いつもお世話になります。
最終確認という意味でメールさせていただきます。

                 記

1 LPレコードの歌詞の複写は、著作権者の許諾書があれば、その『全部分』ができるのですね。
  
2 ジャケットに今回複写依頼しない『作品』が含まれない場合は、必要個所だけ複写していただけるのでしょうか。
   もしできない場合は、『必要ない著作権の許諾』まで取るのですか?

3 『個人の館外貸出』は行っていない、との記述ですが、当方としては今回上京して東京本館にて依頼する予定です。
  館外貸出とはどういう意味合いですか?

4 『閲覧』は筆記複写できるのですか? それともただ『見る』だけなのでしょうか?
許諾書がなくても、歌詞一部の閲覧はできるのでしょうか?

わからない事ばかりです。
よろしくお願いします。
 





(10/2国会図書館受信メール)


10月1日付けで再度照会がありました件につきまして、
ご回答いたします。

■1■
LPレコードの歌詞の複写は、著作権者(あるいは著作権の委託
先)の許諾書があれば、その『全部分』ができます。
ただし、物理的な配置(レイアウト)等によって他の著作物が
関係してくることもありえます。下記を参照してください。

■2■
複数の『作品』(著作物)が物理的にどのように配置されて
いるか/著作物の種類(歌詞か・文章か・写真か・楽譜か等)
は何か等によって事情が変わります。具体的な資料の状況とご
希望の複写箇所が分からないと何ともいえません。
・(許諾書を用意する・実際の複写申込をする前に)一度ご来
 館の上、現物を確認し、必要な許諾書は何か等について相談
 していただく。
・お近くの公共図書館を通じて、国会図書館宛レファレンス
 (調査)依頼を出していただく(具体的な対象資料名、複写
 したい箇所等を明記の上)。

をしていただくのが、間違い・誤解がないと考えます。

■3■
館外貸出ができないとは、国会図書館施設内でのみ利用(
閲覧)できるということを意味します。

■4■
許諾書がなくても、筆記複写については妨げません。
ジャケット・歌詞・楽譜・解説書等、印刷されているものを
「見る」「読む」といったことには、許諾書は必要ありません。
ただし、利用の際に「閲覧許可申請書(国会図書館宛ての申
請書)」は必要になります。

■補足■
一般論としてのご回答では、間違い・誤解等発生して
しまう可能性があります。また、ジャケット・歌詞・楽譜関係の
複写につきましては、1回の来館で複写まで済ますことがなかな
か難しいケースが多いように思われます。
上記2のいずれかの方法を事前にとっていただくのがよいと考
えます。

以上、よろしくお願いいたします。




大沢孝子さんの歌詞を知りたいが為に起こした行動とはいえ、
もう引き返しもできない。
さりとて何が何やらわからなくなっていってるように感じていた。
ジャケットに『歌詞』の許諾以外の許諾も取るとなると、
もう諦めざるを得ない。
どうしょうか。
この時点で今回回答をもらっている■4■に、拘りがなかった。
というのも、『歌詞の一部』しか複写できないという以前の回答が、
頭の中を占めていたからである。
この点をもっと突っ込んで問い合わせるべきであった。



PR
この記事にコメントする
NAME
SUBJECT
COLOR
MAIL
URL
COMMENT
PASS   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
大沢孝子像?
大沢孝子?

まだ見ぬ貴女は、

こんな感じでしょうか(^^♪
最新コメント
[02/24 りょっち]
[02/23 シアワセ ユキ]
[02/22 kakizo]
[05/26 シアワセ ユキ]
[05/25 りょっち]
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ブログ内検索
アクセス解析
忍者ブログ [PR]
◎ Template by hanamaru.