忍者ブログ
     あなたは誰ですか?!
[51]  [50]  [49]  [48]  [47]  [46]  [45]  [44]  [43]  [41]  [40
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


(9/24Music Forest送信メール)

  早速のご回答ありがとうございます。
ご回答の『図書館』ということで、すぐピンとくるのが、
国会図書館だと思います。
ただ検索が可能だとしても、『著作権の問題』は発生しないのですか?
この辺に関しては、そちらのほうが専門と思い、
追加にて質問させていただきます。
そのうえで、問題なければ、問い合わせ等の行動を取りたいと考えます。

   ●●●●




(9/25Music Forest受信メール)


●●●●様

こちらは「音楽の森」を運営する「ミュージック・ジェイシス協議会」です。
※「ミュージック・ジェイシス協議会」は「MJ協議会」と記す。


いつもお世話になっております。

著作権法第30条第1項では、以下の条件にあてはまる場合は、
「私的使用のための複製」として、権利者の許諾を得ることなく
音楽などの著作物を複製できることが定められています。
①個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で、
仕事以外の目的に使用すること
②使用する本人がコピーすること
③誰でも使える状態で設置してあるダビング機などを用いないこと
④コピープロテクションを解除して
(又は解除されていることを知っていながら)コピーするものでないこと

したがいまして、自分で購入したレコードでも、
図書館で借りうけたレコードでも、
上記の範囲の複製であれば問題ありません。
私的使用の範囲を超えての利用、
たとえばホームページに掲載する、
友人等第三者に配布するなどの場合は、
著作権の手続きが必要になります。
レコード音源を私的使用の範囲を超えて利用する場合、
著作権のほかに、
著作隣接権者として法律の保護の対象となっているレコード会社などや
歌手・アーティストなど実演家の権利がはたらくことから、
それらの許諾も必要となります。

なお、図書館において「禁複製」等の指示があれば、
それに従う必要があります。
  




著作権法に関して事細かく記されている。
要するに『私的使用』は可能という事か。
しかしこの段階で『複製』という意味を、
大きく勘違いしている事に、最後まで気がつかなかった。


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA






PR
この記事にコメントする
NAME
SUBJECT
COLOR
MAIL
URL
COMMENT
PASS   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
大沢孝子像?
大沢孝子?

まだ見ぬ貴女は、

こんな感じでしょうか(^^♪
最新コメント
[02/24 りょっち]
[02/23 シアワセ ユキ]
[02/22 kakizo]
[05/26 シアワセ ユキ]
[05/25 りょっち]
カレンダー
02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ブログ内検索
アクセス解析
忍者ブログ [PR]
◎ Template by hanamaru.