あなたは誰ですか?!
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(9/29Music Forestへの送信メール)
お世話になります。
今回国会図書館に、複写に関して問い合わせをいたしましたところ、
下記のような回答をいただきました。
これによりますと、著作権者の承諾の書面が必要とのことです。
先日個人使用では承諾が必要ないとの回答をいただき、戸惑っています。
もし著作権者の承諾が必要とすれば、どちらで承諾をとるのでしょうか。
出版社、日本著作権協会、それとも必要ないのでしょうか?
また書面のひな型があるのでしょうか?
(10/1Music Forest受信メール)
いつもお世話になっております。
前回ご説明いたしましたように、
図書館で借り受けて、個人的に利用する目的で、ご利用される方ご本人が、
音楽をダビングしたり、歌詞カードをコピーする場合には、
権利者の許諾を得ることなくご自由に複製することができます
(著作権法30条1項「私的使用のための複製」)。
ただし、今回は国会図書館というご指定で、
こちらは貸し出しを原則行っていないという点でご説明が不足しておりました。
国会図書館のように、図書館に複製物の作成を依頼する場合は、
たとえ個人的に利用する目的であっても、30条1項は適用されません。
図書館が行う複製行為でも、一定の条件を満たす場合には、
権利者の許諾なしに複製ができるとされているのですが、
その場合であっても、複製できるのは複製する著作物の一部分とされており
(著作権法31条1項)、
お問い合せのような1曲の歌詞全部の複製は認められておりません。
こうしたことにより、1曲の歌詞全部の複製を行う場合は、
国会図書館からのメールにございますとおり、著作権者の許諾が必要となります。
当初お問い合わせがありました2曲の歌詞の著作権は、
JASRACが管理をしておりますので、
許諾手続きにつきましてはJASRAC出版課宛
お問い合わせくださいますようお願いいたします。
JASRAC出版課(http://www.jasrac.or.jp/info/create/publish.html)
Tel :03-3481-2170(受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く))
E-mail:shuppan@pop02.jasrac.or.jp
なお、ジャケット、解説の複写もご入用の場合の許諾手続きにつきましては、
発売元のレコード会社にお問い合せください。
国会図書館ではやはり既存の図書館と違って規則だらけのようである。
また何気なく書かれてある『解説の複写』という記述、
これもあとになって悩む事柄の一つになろうとはこの時は思いもしなかった。
大沢孝子さん、遠すぎますよ(^^ゞ
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