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(9/29Music Forestへの送信メール)


お世話になります。
今回国会図書館に、複写に関して問い合わせをいたしましたところ、
下記のような回答をいただきました。

これによりますと、著作権者の承諾の書面が必要とのことです。
先日個人使用では承諾が必要ないとの回答をいただき、戸惑っています。
もし著作権者の承諾が必要とすれば、どちらで承諾をとるのでしょうか。
出版社、日本著作権協会、それとも必要ないのでしょうか?
また書面のひな型があるのでしょうか?

  



(10/1Music Forest受信メール)

いつもお世話になっております。

前回ご説明いたしましたように、
図書館で借り受けて、個人的に利用する目的で、ご利用される方ご本人が、
音楽をダビングしたり、歌詞カードをコピーする場合には、
権利者の許諾を得ることなくご自由に複製することができます
(著作権法30条1項「私的使用のための複製」)。

ただし、今回は国会図書館というご指定で、
こちらは貸し出しを原則行っていないという点でご説明が不足しておりました。

国会図書館のように、図書館に複製物の作成を依頼する場合は、
たとえ個人的に利用する目的であっても、30条1項は適用されません。
図書館が行う複製行為でも、一定の条件を満たす場合には、
権利者の許諾なしに複製ができるとされているのですが、
その場合であっても、複製できるのは複製する著作物の一部分とされており
(著作権法31条1項)、
お問い合せのような1曲の歌詞全部の複製は認められておりません。

こうしたことにより、1曲の歌詞全部の複製を行う場合は、
国会図書館からのメールにございますとおり、著作権者の許諾が必要となります。

当初お問い合わせがありました2曲の歌詞の著作権は、
JASRACが管理をしておりますので、
許諾手続きにつきましてはJASRAC出版課宛
お問い合わせくださいますようお願いいたします。

JASRAC出版課(http://www.jasrac.or.jp/info/create/publish.html)
Tel   :03-3481-2170(受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く))
E-mail:shuppan@pop02.jasrac.or.jp

なお、ジャケット、解説の複写もご入用の場合の許諾手続きにつきましては、
発売元のレコード会社にお問い合せください。





国会図書館ではやはり既存の図書館と違って規則だらけのようである。
また何気なく書かれてある『解説の複写』という記述、
これもあとになって悩む事柄の一つになろうとはこの時は思いもしなかった。
大沢孝子さん、遠すぎますよ(^^ゞ




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(9/25国会図書館送信メール)

  お世話になります。
近日中に、東京本館にて利用予定しています。
サイトに記載の事項の確認をしたくメールいたします。

   記
1 入館手続きを現地でする場合、どれくらいの時間がかかりますか。
  また本人を確認するような物は必要ないのですか?

2  音楽録音の複写の場合(LPアルバムですが)、ジャケット、
歌詞の複写と音源の複写ができるのですか?
個別にそれぞれ可能なのですか。それともどれもが不可能なんでしょうか?
  また館内地図に『音楽映像資料室(許可制)』となっていますが、
どんな許可が必要なんでしょうか?

全くの初めてで、上京時に失敗のないようにしたく、
質問させていただきます。

お願いします。

   ●●●●



(9/25-2国会図書館送信メール)

お世話になります。

音楽・映像資料室の録音・映像資料のジャケット、解説、歌詞および楽譜のコピーは、
原則として、著作権者(日本音楽著作権協会等)の許諾書が必要です。
係員にご相談ください。

  と注釈が入っていますが、係員に相談してなんとかなるものなんでしょうか。
関西から上京して、
『無理ですね』との回答だったら無駄足になりますので、よろしくお願いします。

      ●●●●

 



 (9/29国会図書館受信メール)


1 入館手続について

・入館手続は、数分(カード発行機に住所氏名等を入力して、
 荷物をコインロッカーに預ける等)で完了できると思われます。
・本人確認書類は不要です。ただし、利用者登録のためには必要
 です。利用者登録をするとインターネットからの複写の申し
 込みと関西館資料の東京本館内での利用、東京本館資料の
 関西館内での利用が可能になります。ただし、利用できる資料
 に制限があります。音楽資料・映像資料・電子資料等は、取り
 寄せ不可です。

2 音楽録音資料の複写について

音源の複写はできません。ご了承ください。

ジャケット、歌詞、解説につきましては、著作権者の許諾を書面
で取っていただくことが必要です。

許諾書に必要な事項は以下の通りです。
(1)「許諾書」「許可書」と記載されていること。
  「許諾申請書」等は不可となります。
(2) 許可内容(複写が許諾された部分)が明記されていること。
  「ジャケットの複写を許可します」とのみ記載がある場合に、
  歌詞や解説書の複写をすることはできません。
(3) 複写対象資料の、タイトル・演者・レコード番号が明記さ
   れていること。
(4) 著作権者である会社名の記載、および社判があること。
(5) 年月日が記載してあること。

宛先は、申請者ご本人宛でお願いいたします。
また、固定の書式はありませんので、
各著作権者が申請者ご本人宛に発行されるもので
構いません。

誰が著作権者かは、個々の出版物により異なりますが、例えばLP
レコードの場合だと、ジャケットはレコード会社が著作権を持って
いる場合が多いようです。
また、歌詞については作詞者が著作権者となります。
日本音楽著作権協会等の管理団体が著作権管理をしていることが多いようです。
解説については、レコード会社か、
もしくは解説の著作者が持っていることが多いようです。

著作権が切れているもの(個人であれば亡くなってから50年経過
しているもの、団体であれば出版後50年経過しているもの)は許
諾書は不要ですが、LPレコードについては、まだ大半は著作権が
残っていると思われます。

  (中略)

ジャケット等の複写につきましては、上記の通りさまざまな条件
があり、実際に資料を見ないと複写可能かどうか分からない部分
が大きいため、(LPレコードの場合、アルバム中の全ての曲の歌
詞が1枚の歌詞カードにまとめられてあったりすると、全ての作
詞者の許諾が必要となってしまうこともあります。)原則として
1度来館して複写する資料を実際に調査していただき、後日許諾
書をお持ちいただいて複写を申し込んでいただくこととしていま
す。

遠方等のため、何度も来館ができない場合には、お近くの図書館
を通じて文書レファレンスを出していただき、資料の所蔵や複写
の可・不可等について調査することが可能です。

また、音楽・映像資料室の利用についてですが、録音・映像資料は、
調査・研究を目的とする場合に限り利用できることとしています。
当室で閲覧の申込をされた時点で、閲覧許可申請書に調査・研究
テーマについて詳細に記入していただいた上、利用していただき
ます。娯楽・趣味・鑑賞等の場合は、利用できません。

以上、ご回答申し上げます。
よろしくお願いたします。





内容の『著作権』に関して、一個人としてどう処理していいのか、
またどれくらいの日数や費用の問題が有るのかは全く見えなかった。
それにも増して、『歌詞』が知りたい。
それだけのために、このまま突き進んで行っていいのだろうか、
との後悔とも不安ともつかない気持ちが過った。。
そして書かれている内容に疑問点や、内容に潰されそう気もしてきた。
一度の上京ではとても無理なような不安感が襲ってきた。
そして国会図書館やMusic Forestとしての『仕事』は完璧すぎるほどで、
初心者としてすごくハードルが高いように感じた。
著作権、その壁の高さに潰されそうだった。
歌詞の『一部』であれば、『閲覧』という方法もあるようだけれど、
これも調査研究という条件がある。
大沢孝子さんの作品を追いかけて来た者としては『全歌詞』が知りたかった。
そのためには『著作権』というハードルを越えなければならないようです。
この時点でまたも一字一句の怖さをあとで知る事になる。



MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM



大沢孝子像?
大沢孝子?

まだ見ぬ貴女は、

こんな感じでしょうか(^^♪
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