あなたは誰ですか?!
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(10/1国会図書館送信メール)
いつもお世話になります。
最終確認という意味でメールさせていただきます。
記
1 LPレコードの歌詞の複写は、著作権者の許諾書があれば、その『全部分』ができるのですね。
2 ジャケットに今回複写依頼しない『作品』が含まれない場合は、必要個所だけ複写していただけるのでしょうか。
もしできない場合は、『必要ない著作権の許諾』まで取るのですか?
3 『個人の館外貸出』は行っていない、との記述ですが、当方としては今回上京して東京本館にて依頼する予定です。
館外貸出とはどういう意味合いですか?
4 『閲覧』は筆記複写できるのですか? それともただ『見る』だけなのでしょうか?
許諾書がなくても、歌詞一部の閲覧はできるのでしょうか?
わからない事ばかりです。
よろしくお願いします。
(10/2国会図書館受信メール)
10月1日付けで再度照会がありました件につきまして、
ご回答いたします。
■1■
LPレコードの歌詞の複写は、著作権者(あるいは著作権の委託
先)の許諾書があれば、その『全部分』ができます。
ただし、物理的な配置(レイアウト)等によって他の著作物が
関係してくることもありえます。下記を参照してください。
■2■
複数の『作品』(著作物)が物理的にどのように配置されて
いるか/著作物の種類(歌詞か・文章か・写真か・楽譜か等)
は何か等によって事情が変わります。具体的な資料の状況とご
希望の複写箇所が分からないと何ともいえません。
・(許諾書を用意する・実際の複写申込をする前に)一度ご来
館の上、現物を確認し、必要な許諾書は何か等について相談
していただく。
・お近くの公共図書館を通じて、国会図書館宛レファレンス
(調査)依頼を出していただく(具体的な対象資料名、複写
したい箇所等を明記の上)。
をしていただくのが、間違い・誤解がないと考えます。
■3■
館外貸出ができないとは、国会図書館施設内でのみ利用(
閲覧)できるということを意味します。
■4■
許諾書がなくても、筆記複写については妨げません。
ジャケット・歌詞・楽譜・解説書等、印刷されているものを
「見る」「読む」といったことには、許諾書は必要ありません。
ただし、利用の際に「閲覧許可申請書(国会図書館宛ての申
請書)」は必要になります。
■補足■
一般論としてのご回答では、間違い・誤解等発生して
しまう可能性があります。また、ジャケット・歌詞・楽譜関係の
複写につきましては、1回の来館で複写まで済ますことがなかな
か難しいケースが多いように思われます。
上記2のいずれかの方法を事前にとっていただくのがよいと考
えます。
以上、よろしくお願いいたします。
大沢孝子さんの歌詞を知りたいが為に起こした行動とはいえ、
もう引き返しもできない。
さりとて何が何やらわからなくなっていってるように感じていた。
ジャケットに『歌詞』の許諾以外の許諾も取るとなると、
もう諦めざるを得ない。
どうしょうか。
この時点で今回回答をもらっている■4■に、拘りがなかった。
というのも、『歌詞の一部』しか複写できないという以前の回答が、
頭の中を占めていたからである。
この点をもっと突っ込んで問い合わせるべきであった。
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(9/29国会図書館送信メール)
いつもお世話になります。
今回また改めてメールさせていただきます。
返事いただきました下記の箇所
> ジャケット、歌詞、解説につきましては、著作権者の許諾を書面
> で取っていただくことが必要です。
に関して改めてお尋ねします。
私的使用に関してはミュージック・ジェイシス協議会から、
相反する回答をいただいています。
複製の許諾に関して、相反するような回答をいだいていまして、戸惑っています。
『国会図書館』様だけの特例なのでしょうか。
私的使用でLPレコードの歌詞等を複写したい。
個人で楽しむ。
これだけなのですが。
●●●●
(9/30国会図書館受信メール)
9月29日付けで再度照会がありました件につきまして、ご回答いたし
ます。
ご指摘の件は、著作権法第30条(私的使用のための複製)に基づく
ものですが、当館内で行う複製については、著作権法第31条
(図書館等における複製)が適用されます。「私的使用のための複
製」は適用していません。
第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを
目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条に
おいて「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、
その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他
の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著
作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供する
ために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定
期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製
物を一人につき一部提供する場合
<以下省略>
著作権が存続する著作物について、著作権者の許諾なしに行える
条件は、次のとおりです。
・調査研究の用に供するため
・公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定
期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)
・一人につき一部提供
歌詞、楽譜、写真、絵画(LPジャケット等も)については、
「一部分」の複製は可能(半分の量:例えば2ページあれば
1ページ分のみ複写可)なのですが、物理的な問題
(1ページに全部が掲載されている場合、当館では半分量を
遮蔽等で調整しない運用をしている)があります。
著作権者の許諾があれば、「全部分」の複写が可能ですので、
それをご案内させていただきます。
また、著作権保護期間が経過した著作物であることが明らか
な場合(例:作詞者について、死後50年が経過している場合等)
「全部分」の複写が可能です。
なお、繰り返しになりますが、当館の資料は、個人に
「館外貸出」は行っていません。