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(9/29国会図書館送信メール)

  いつもお世話になります。
今回また改めてメールさせていただきます。
返事いただきました下記の箇所
   > ジャケット、歌詞、解説につきましては、著作権者の許諾を書面
    > で取っていただくことが必要です。
に関して改めてお尋ねします。
私的使用に関してはミュージック・ジェイシス協議会から、
相反する回答をいただいています。
複製の許諾に関して、相反するような回答をいだいていまして、
戸惑っています。
『国会図書館』様だけの特例なのでしょうか。
私的使用でLPレコードの歌詞等を複写したい。
個人で楽しむ。
これだけなのですが。

    ●●●●





(9/30国会図書館受信メール)
9月29日付けで再度照会がありました件につきまして、
ご回答いたします。

ご指摘の件は、著作権法第30条(私的使用のための複製)
に基づくものですが、当館内で行う複製については、
著作権法第31条(図書館等における複製)が適用されます。
「私的使用のための複製」は適用していません。

第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを
目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条に
おいて「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、
その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他
の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著
作物を複製することができる。
  一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供する
ために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定
期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製
物を一人につき一部提供する場合
<以下省略>

著作権が存続する著作物について、著作権者の許諾なしに行える
条件は、次のとおりです。
・調査研究の用に供するため
・公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定
 期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)
・一人につき一部提供

歌詞、楽譜、写真、絵画(LPジャケット等も)については、
「一部分」の複製は可能(半分の量:例えば2ページあれば
1ページ分のみ複写可)なのですが、物理的な問題
(1ページに全部が掲載されている場合、当館では半分量を
遮蔽等で調整しない運用をしている)があります。

著作権者の許諾があれば、「全部分」の複写が可能ですので、
それをご案内させていただきます。
また、著作権保護期間が経過した著作物であることが明らか
な場合(例:作詞者について、死後50年が経過している場合等)
「全部分」の複写が可能です。

なお、繰り返しになりますが、当館の資料は、個人に
「館外貸出」は行っていません。




ますます泥の中に足を突っ込んで行くような気がした。
このまま進んで行って良いのだろうか?


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(9/29Music Forestへの送信メール)


お世話になります。
今回国会図書館に、複写に関して問い合わせをいたしましたところ、
下記のような回答をいただきました。

これによりますと、著作権者の承諾の書面が必要とのことです。
先日個人使用では承諾が必要ないとの回答をいただき、戸惑っています。
もし著作権者の承諾が必要とすれば、どちらで承諾をとるのでしょうか。
出版社、日本著作権協会、それとも必要ないのでしょうか?
また書面のひな型があるのでしょうか?

  



(10/1Music Forest受信メール)

いつもお世話になっております。

前回ご説明いたしましたように、
図書館で借り受けて、個人的に利用する目的で、ご利用される方ご本人が、
音楽をダビングしたり、歌詞カードをコピーする場合には、
権利者の許諾を得ることなくご自由に複製することができます
(著作権法30条1項「私的使用のための複製」)。

ただし、今回は国会図書館というご指定で、
こちらは貸し出しを原則行っていないという点でご説明が不足しておりました。

国会図書館のように、図書館に複製物の作成を依頼する場合は、
たとえ個人的に利用する目的であっても、30条1項は適用されません。
図書館が行う複製行為でも、一定の条件を満たす場合には、
権利者の許諾なしに複製ができるとされているのですが、
その場合であっても、複製できるのは複製する著作物の一部分とされており
(著作権法31条1項)、
お問い合せのような1曲の歌詞全部の複製は認められておりません。

こうしたことにより、1曲の歌詞全部の複製を行う場合は、
国会図書館からのメールにございますとおり、著作権者の許諾が必要となります。

当初お問い合わせがありました2曲の歌詞の著作権は、
JASRACが管理をしておりますので、
許諾手続きにつきましてはJASRAC出版課宛
お問い合わせくださいますようお願いいたします。

JASRAC出版課(http://www.jasrac.or.jp/info/create/publish.html)
Tel   :03-3481-2170(受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く))
E-mail:shuppan@pop02.jasrac.or.jp

なお、ジャケット、解説の複写もご入用の場合の許諾手続きにつきましては、
発売元のレコード会社にお問い合せください。





国会図書館ではやはり既存の図書館と違って規則だらけのようである。
また何気なく書かれてある『解説の複写』という記述、
これもあとになって悩む事柄の一つになろうとはこの時は思いもしなかった。
大沢孝子さん、遠すぎますよ(^^ゞ




大沢孝子像?
大沢孝子?

まだ見ぬ貴女は、

こんな感じでしょうか(^^♪
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